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全労連・全国一般大阪府本部

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〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目1番11号 昭栄ビル南館301号

組合とはabout

法律ではどうなっているの?

労働組合が組合をつくったり、使用者と団体交渉すること、ストライキをすることなどが、労働三権といわれ憲法28条に定められています。この権利は憲法第3章の国民の権利及び義務の中の25条、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利えお有する」とする”生存権”を保障するための裏付けの権利としてあるわけです。すなわち、労働者は一人ひとりがばらばらだと自らの権利を実現できないということを憲法は言 っています。

こんなことをしています

▼大阪法律関連労働組合は次のような活動をしています▼
  • 労働者の生活と権利、労働条件の改善の取組

    春の賃上げや一時金等の交渉のため資料づくりや、アンケート、ポスタービラの作成配布、また宣伝カーを使った街宣。社会保険加入や有給休暇、賃金、解雇などの労働相談。
    ※組合では、職場の環境や労働条件改善のためにみんなで知恵を出し合ったり、労働基準法などの学習会などを行っています。
  • 資質向上を目指す取組   −実務研修会−

    「仕事を早く覚えたい」・「わからないことを教えてほしい」等の切実な要求に応えられるよう、裁判所書記官、弁護士、司法書士さんなどの専門家をはじめ、ベテラン事務員による実務研修会を開いています。
  • 相互の親睦を図る取組

    法律事務所などはとかく閉鎖的になりがち。そこで組合では、文化・レクリエーション部や青年部を中心に、スキー、テニス、ボーリングなどのスポーツや、陶芸教室、酒蔵見学、旅行、ハイキング、バーベキュー、野球観戦などの取組を通じて法律関連事務員どうしの親睦と交流をはかっています。



当面する私たちの要求

▼安心して働き続けられる職場をつくろう▼

1.賃金について

@賃金は「労働力の再生産費」の立場から、労働者の要求に基づく大幅賃上げを。
A男女同一労働同一賃金の原則にたち、賃金の男女差別に反対し、生理休暇、産前産後休暇等の女性の権利行使を理由とする一切の賃金査定を行わないこと。差別賃金、成果主義賃金は、職場の不団結や職場の活力をなくすことにつながるため、導入しないこと。
B一方的な諸手当の廃止、減額反対。住宅手当など既存の手当の増額。通勤費は全額支給をすること。

2.労働時間について

@完全週休2日制の実現
A労働時間の短縮
B昼休みの保障
C年次有給休暇制度の確立と取得の保障
D夏季休暇・年末年始休暇を特別有給休暇とし、休暇日数を後退させない
E賃金保障、代替要員の配置など実効性ある育児・介護休業制度を確立と、看護休暇の有給保障

3.健康に働き続けるために

@労働保険の未加入職場をなくす
A社会保険の加入促進と強制適用化
B弁護士会主催で職業病検診を行う。
C労働環境については、メンタルヘルスの問題にも留意し、労働強化、健康破壊、労働条件悪化にならないようにする。
D労働安全衛生法と同規則を遵守し、労働環境を整備すること。
E職業病罹病者の健康回復のために
 1)自覚症状のあるときは直ちに診断を受けさせ、仕事替えをすること。
 2)罹病のときは、医師の治療指示に従い適切な措置をとること。
 3)治療のための通院と治療時間を保障すること。
 4)医師による罹病診断がでた場合、業務上疾病であることを認め、完治するまで治療にかかる一切の費用を負担すること。
 5)休業期間中の賃金、賃上げ、一時金等に対する査定は一切行なわず、完治するまで10割保障すること。
 6)職場復帰時の仕事配置は、完治するまでリハビリ・機能回復訓練として認め、医師・本人・組合との協議を基本とすること。
F人減らし「合理化」をやめ、必要な人員をすみやかに確保すること。

4.女性の権利について

@生理休暇(有給1日以上)制度の確立
A産休・つわり休暇・育児時間の制度化と保障
B育児休業については、休業中の条件、雇用の確保等、労使間でよく話し合って育児休業取得者が不利益な扱いを受けないようにする。
Cセクハラ防止の啓発宣伝完全週休2日制の実現

5.育児・介護休業制度を希望するすべての男女労働者が取得できるように

@育児・介護休業の申請や取得を理由に不利益扱い(解雇・減給・労働契約の変更など)を行わないこと。
A育児・介護のための勤務時間短縮の保障を行うこと。
B事業主として、同法に規定された「職業家庭両立推進者」を選任すること。
C賃金保障、代替要員の配置など実効性ある育児・介護休業制度を確立すること。
D看護休暇を有給で取得できるようにすること。生理休暇(有給1日以上)制度の確立

6.定年制・退職金について

@一方的な定年制導入反対
A退職金制度の確立・改善
 1)自己都合の場合、勤続1年につき基準内賃金1か月の率を基本とし、勤続5年ごとに0.1の率を加算すること。
 2)事務所都合の場合は、自己都合の2倍とすること。
 3)能力、貢献度、身分などを理由とする査定を行わないこと。
 4)中小企業退職金共済制度などを活用し、退職金原資の確保をすること。
B雇用継続制度の導入に際しては、賃金、労働条件、勤務形態等、一方的にならないよう労使間でよく話し合い、定年延長の場合は原則、希望者全員を対象に、従前の賃金・労働条件を維持するようにする。
C年齢による強制的退職である定年制の導入反対。既に実施されているところでは廃止し、中高年労働者にふさわしい仕事替え、任務替えを行うこと。少なくとも、高齢者雇用安定法に基づき、不利益変更なしに雇用の延長を図ること。

7.弁護士会は法律事務員がいきいきと安心して働けるようにするため、当面以下のことを行う

@労働条件明示と労働基準法の周知徹底させ労働基準法以下の職場をなくす。
A事務員問題について検討する場を設け、事務員の意見を反映させる。
B全国統一研修制度の完全実施と、事務員の声が反映された法律事務職員能力認定制度の実施
C健康診断の周知徹底と費用の無料化
D労働保険加入徹底、政府管掌健康保険加入促進のための啓蒙・宣伝
E法律事務労働者の労働条件の整備と改善・向上をはかるため、ガイドラインを作成するなど、対策を講じること。また、啓発文書を継続的に発行すること。

8.解雇・労働条件の改定等労働者の生活に重大な影響を与える事項については、当該職場の労働者、労働組合と事前に協議し同意をえてから実施する。

  

9.事務所の解散・合併・分割にあたっては、当該職場の労働者・組合と事前に身分保障、労働条件等について協議して決める。

  

10.政府・自治体に対しての制度要求

@最低賃金制を最賃法16条の業者間協定でなく、全国全産業一律の制度として確立すること。
 1)全国全産業一律を基本とし、その上に産業別最賃の一般的拘束力の適用を積み重ねるものとすること。
 2)最賃額を決定する権限をもつ労使対等の原則で構成される最低賃金委員会を設置すること。
 3)最賃額は、労働者の生活を基礎とし、最低賃金委員会の算出する生計費の上昇に応じてスライドされるものとすること。
 4)最賃の実施のために必要な監督機構と罰則をもうけること。
A解雇規制、残業規制や割増率の増加など、労働基準法の改悪をせず、抜本的改正をすること。女子保護規定の復活をすること。労働行政・労働委員会の民主化をすること。
 効果ある雇用・失業対策の緊急実施、労働時間の短縮などで雇用を創設して失業者をなくすこと。非正規雇用労働者をなくす施策を講じること。
 過労死(脳・心臓疾患)、過労自殺(精神障害)等に関する認定基準を改善し、迅速・公正な保険給付等労災補償制度の充実をすること。
B育児休業制度の導入促進のために事業主・労働者へ周知し、政府による実効性ある助成制度の充実をすること。
C社会保険庁の解体、年金制度の民営化反対。
D国民へのサービス低下につながる「行政改革」人員削減を改め、裁判所・法務局・労働基準監督署などの職員を増員すること。
E中小企業退職金共済制度に対する補助の増額をすること。
F「国会改革」・衆院比例定数削減反対  

11.平和と民主主義、生活を守る

@憲法改悪・有事立法反対。憲法調査会の廃止。
A教育の国家統制反対。侵略戦争を美化する教科書採択反対。教科書検定制度を廃止すること。子どもの人権を大切にした学校教育をすること。
B消費税の増税反対。所得税・住民税の定率減税を復活させること。法人(企業)に適正課税をすること。独占価格・公共料金の値上げ反対。後期高齢者医療制度の廃止。
C平和・中立・民主主義擁護のために日米安保条約の廃棄。日本の軍国主義化反対。米軍用地特措法改悪反対、米軍用地の返還。普天間基地の即時無条件撤去。核搭載艦船の寄港反対。
D核兵器全面禁止、核兵器廃絶を推進すること。被爆者援護法に国家補償の精神を。非核三原則の法制化。原子力政策の抜本的見直しをすること。
E靖国神社の公式参拝反対。侵略戦争を反省し、被害者、「日本軍慰安婦」にされた女性に対し正式な謝罪と賠償をすること。


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